マンション管理士試験過去問研究(第9回)問題編

さて、今日はマンション管理士試験過去問研究(第9回)です。

今回のテーマは、現場対応です。

毎年、事前に準備できないようなマニアックな問題が出題されます。

もちろん、準備できない以上は、あれこれ悩んでも仕方ないです。まあ、取れないものは取れないで仕方ないとするべきでしょう。

ただ、

現実には、1点差、2点差の僅差で不合格になる方は多く存在します。

そうすると、現場対応で1点でも2点でも得点を増やすことができれば、1年、2年よけいに受験しないで済むという考え方もあると思います。

捨て問だから、捨てるというのは、雑な話であって、現場対応で得点を増やす可能性がある限りは、ベストを尽くして解答するのが誠実な戦い方だと思います。

そこで今回は、

建築基準法を素材に現場対応について考えてみたいと思います。

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マンション管理士試験平成20年度問21

共同住宅の界壁に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。

2.給水管、配電管その他の管が共同住宅の各戸の界壁を貫通する場合においては、当該管と界壁とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

3.換気、暖房又は冷房の設備の風道が共同住宅の各戸の界壁を貫通する場合においては、当該管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1.5m以内の距離にある部分を不燃材料で造らなければならない。

4.給水管、配電管その他の管が共同住宅の各戸の界壁を貫通する場合においては、当該管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造らなければならない。

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マンション管理士試験平成21年度問20

違反建築物等に対する措置等に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.特定行政庁は、一定の建築物について、そのまま放置すれば著しく保安上の危険となるおそれがあると認める場合、当該建築物の所有者等に対して、直ちに、保安上必要な措置をとることを勧告することができる。

2.特定行政庁が、一定の建築物について、公益上著しく支障があるとして、当該建築物の除却等を命ずる場合、当該命令に基づく措置によって生じた通常生ずべき損害については、当該建築物の所有者が負担する。

3.特定行政庁が建築基準法違反の建築物の建築主等に対して是正措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないときは、行政代執行法の定めるところに従い、特定行政庁自身が義務者のなすべき行為をすることができ、当該特定行政庁はその費用を義務者から徴収することができる。

4.特定行政庁が、緊急の必要がある場合において、仮に、違反建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができ、この場合、当該命令を受けた者は、特定行政庁に対して公開による意見聴取を求めることはできない。

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さて、2問並べましたが、

この2問には、問題の構造として共通した部分があるのですが、

それがいったい何か?を次回までに考えておいてください。




解説・解答は次回ということで