マンション管理士試験過去問研究(第6回)問題編

今日は、マンション管理士試験過去問研究(第6回)です。

今回は、さらっとやる予定ですが・・・

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平成20年度マンション管理士試験問27

規約又は集会の決議の効力に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 近隣住民との協定に基づく電波障害防止設備の維持管理費を区分所有者が負担する旨の規約の定めを変更し、近隣住民に負担させることとする旨を規約に定めても、近隣住民に対して効力は生じない。

2 規約を改正し、管理費等の支払義務について、賃借人も区分所有者と連帯してこれを負担しなければならない旨の定めを置いても、賃借人に対する効力は生じない。

3 駐車場使用料を社会的に相当な範囲で値上げすることについて集会で決議したが、駐車場使用契約書に使用料の額が記載されている場合には、これを使用している区分所有者の承諾がなければ決議の効力は生じない。

4 広告塔を撤去し屋上を緑化することについて集会で決議したが、その広告塔設置のため屋上を賃借している第三者がいる場合には、その第三者の承諾がなければ決議の効力は生じない。



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例によって、それぞれの正誤の根拠を検討してください。

ヒントは、この問題では、

規約と契約と法律の違い、というところがポイントとなります



規約 ⇒ 区分所有者(一部占有者)のみを拘束

契約 ⇒ 契約当事者のみを拘束

法律 ⇒ すべての人を拘束

ただし、法律には「強行規定」と「任意規定」があって、

強行規定」は契約や規約に優先するけど、「任意規定」は契約や規約のほうが優先される。



というところでしょうか。



そのあたりを手がかりにして、問題をご検討ください。

基本的な知識を実戦でどのように当てはめるか?という問題は、マンション管理士試験問題の定番となっております。

よくよく検討が必要です。



解説は次回に