マンション管理士試験過去問研究(第4回)問題編

マンション管理士試験過去問研究(第4回)は、実務系の問題です。



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マンション管理士試験平成15年問32

マンション管理会社の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書(以下「標準管理委託契約書」という。)によれば、適切でないものはどれか。

1.外壁のタイルが落下したので、屋上から壁にかけて防護網を設置し、子供が近づかないよう注意する看板を立てた。

2.居住者が行方不明となっている住戸から異臭がすると他の居住者から連絡があったので、その住戸に立ち入り、その原因を確認した。

3.パイプスペース内のメーターボックスの前に、メーター検診が行えない状態で物が置かれているので、その物を置いた者に対し、速やかに撤去するよう求めた。

4.区分所有者からその所有する専有部分の売却依頼を受けた宅地建物取引業者の求めに応じ、その区分所有者の管理費滞納額を教えた。

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実務系の問題で注意すべき点は、実務そのものを出題しているわけではないということです。

実務というのは、個々のマンションによって事情が違いますので、Aマンションでは良く行われている取り扱いが、Bマンションでは禁止されていたりすることがあります。

よって、「実務ではこう」と一義的に答えが出ない場合も多いわけです。



では、マンション管理士試験ではどうするかといいますと、標準管理規約、標準委託契約書などをベースにした「実務見解」を出題いたします。

「実務見解」とは、公的機関が実務の基準を定めたものであると理解してください。いうなれば実務のスタンダードというわけです。

よって、我々としては、「実務見解」を学びその基準を把握することになります。

生の「実務」そのものではなく、「実務見解」を勉強するという感覚。

これを忘れないようにしていただきたいと思います。




では、この問題ですが、標準管理委託契約書の8条の緊急時の業務にあたるかが問題となっております。

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マンション標準管理委託契約書第8条



 乙は、第三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために、緊急に行う必要がある業務で、甲の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合において、乙は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を甲に通知しなければならない。

一 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等

二 火災、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪等

2 甲は、乙が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やかに、乙に支払わなければならない。ただし、乙の責めによる事故等の場合はこの限りでない。

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この条文の緊急に行う必要がある場合、というのに該当するかどうかを判断しなければならないのですが、過去問集などでは、「標準管理委託契約書第8条により正しい」のような感じでしか書いてありません。

つまり、根拠を示しているだけであって、説明はしていないのが通常です。

(ちなみに、この話はよく覚えておいてください。後ほど独学は可能か?というテーマでお話する予定です。)



根拠を示されても、漠然と条文を示されても、それでは問題が解けるようにはなりません。問題を解くためには、「判断基準」というものが必要だからです。

では、どういう基準で判断してこの問題を解けばよいか・・・

次回までに考えておいてください。

ちなみに、テキスト等を調べてみてくださいませ。

どこにも説明はのってないと思いますので(笑)

それを確認してみるのもよいかと思われます。

どうしようもないな、って感じになると思いますが・・・