マンション管理士試験過去問研究(第3回)問題編

今回は、マンション管理士試験過去問研究(第3回)としまして、2つ問題を出題させていただきます。


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平成18年度問32

住居専用の専有部分からなる数棟で構成される甲団地の団地管理組合(区分所有法第65条に規定する団体をいう。以下この問いにおいて同じ。)から規約の作成を依頼されたマンション管理士が団地建物所有者に説明した次の内容のうち、マンション標準管理規約(団地型)によれば、適切でないものはどれか。

1.規約の対象物件のうち共用部分の範囲を定める必要がありますが、団地共用部分と棟の共用部分とを区分して定め、その管理は、団地管理組合が両者を一括して行います。

2.各団地建物所有者及び各区分所有者の共有持分割合を定める必要がありますが、これについては、土地及び附属施設、団地共用部分並びに棟の共用部分に分けることとします。

3.各組合員及び各区分所有者の議決権の割合を定める必要がありますが、団地総会にあっては土地の共有持分割合とし、棟総会にあっては棟の共用部分の共有持分割合とします。

4.土地及び共用部分等の管理に要する経費は、管理費、団地修繕積立金及び各棟修繕積立金に分けて定める必要がありますが、それぞれの額は、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出します。

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平成19年度問33

1階は店舗部分で2階から5階が住宅部分であるマンションの管理組合から規約の作成を依頼されたマンション管理士が同マンションの区分所有者に説明した次の記述のうち、マンション標準管理規約(複合用途型)によれば、適切でないものはどれか。

1.規約の対象物件のうち共用部分については、全体共用部分、住宅一部共用部分及び店舖一部共用部分に区分しますが、一部共用部分も含めて全体を管理組合が一元的に管理します。

2.全体共用部分は区分所有者全員の、住宅一部共用部分は住戸部分の区分所有者のみの、店舗一部共用部分は店舗部分の区分所有者のみの共有として、それぞれの共有持分を定めます。

3.店舗の前面の敷地については、当該店舗の区分所有者に専用使用権を設定しますが、使用料については、その管理に要する費用に充てるほか、店舗一部修繕積立金として積み立てます。

4.住宅部分について住戸部分の区分所有者で構成する住宅部会を設け、店舗部分について店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を設けることとします。

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いずれもマンション標準管理規約の問題ですが、以下のことに留意して解いてください。

1.それぞれの肢の根拠を区分所有法の問題として解答してください。

2.1.を踏まえて、可能であればマンション標準管理規約を検討してください。




なお、上記2問につき、一括管理が可能であるものは、一括管理を前提にして解答していただいてけっこうです。




今回は、解くにあたってマンション標準管理規約のことは忘れていただいて、「区分所有法」で解いてください。

もちろん、区分所有法だけでは、この問題を完全には解くことはできません。

しかし、やってみるとわかるのですが、区分所有法でかなりいけます。

で、その感触を得ていただければ、今後のマンション標準管理規約の勉強にとても役にたつこととなりますので、ぜひ、区分所有法で解くことに挑戦してください。




解説は次回に