マンション管理士試験過去問研究(第2回)問題編
まずは、
前回(第1回)の復習としまして以下の問題を検討してみてください。
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平成17年度マンション管理士試験 問3
不動産業者が建設し、分譲したマンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号イのマンションをいう。以下同じ。)の共用部分及び専有部分に、施工時の瑕疵による損害が発生した。この場合において、当該マンションの管理組合(区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。以下同じ。)の管理者等が行う不動産業者に対する損害賠償の請求に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1.管理者は、共用部分に発生した損害について、区分所有者を代理して、損害賠償を請求することができる。
2.管理者は、専有部分に発生した損害について、区分所有者を代理して、損害賠償を請求することは、当然にはできない。
3.管理組合は、共用部分に発生した損害について、当然にその名において損害賠償を請求することができる。
4.集会において指定された区分所有者は、共用部分に発生した損害について、区分所有者全員を代理して、損害賠償を請求することができない。
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本問は、前回の復習問題ということですので、特に検討ポイントは申し上げません。
たぶん、答えを出すのは比較的簡単だと思います。
ただ、検討すべきところは、次回までに検討しておいてください。
けっこう、いろいろありますよ。
さて、今回の過去問研究は、以下の問題です。
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平成18年度マンション管理士試験 問5
甲マンション管理組合における区分所有者の共有に属する敷地及び共用部分の管理等に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
1.甲が敷地の一部にある樹木を伐採し、駐車場として隣接するマンションに賃貸する場合は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議(以下「特別決議」という。)を得なければならない。
2.甲が集会所として使用するため隣接する土地及び建物を購入しようとする場合は、購入について、特別決議を得なければならない。
3.甲が建物の外壁のひび割れに係る補修工事を行う場合は、特別決議を得なければならない
4.甲が悪質な敷地内駐車を繰り返す区分所有者に対して、駐車違反の停止を請求する場合は、あらかじめ当該区分所有者に弁明の機会を与えるとともに、特別決議を得なければならない。
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この問題の検討ポイントは以下のとおりになります。
肢1ですが、
こういう事例問題は事例を分解して検討するのがよいと思います。
①「敷地」を②「樹木を伐採⇒駐車場」にして③「賃貸」した場合④特別決議が必要
ということです。
上記、①〜④までの要素を正しく評価したうえで(もちろん法的評価です)
検討ポイントは
1.そもそも集会の決議で決めていいのか?
2.集会の決議でできるとすれば、特別決議でOkなのか?
ということになります。
肢2ですが
同様に分解しますと
①「集会所として使用するため」②「土地及び建物を購入」する場合③特別決議が必要
ということになり、肢1と同様の検討ポイントがあります。
肢3も同様に分解しますと
①「建物(区分建物)」の②「補修工事を行う場合」は、③特別決議が必要
ということになり、これも検討ポイントは同じです。
肢4も同様に分解しますと
①「区分所有者に対して」②「駐車違反の停止を請求する場合」③「弁明の機会を与え」④特別決議が必要
この場合の検討ポイントは
1.そもそも集会の決議で決めていいのか?
2.集会の決議でできるとすれば、特別決議でOkなのか?
3.弁明の機会を与える必要があるのか
となります。
事例問題の場合、おおむね事例の評価ができるかどうかが問題となるため、論点そのものは少ないことが多いです。
しかもマニアックな論点をベースに事例問題を作ることはあまりないので、慣れれば「事例問題は得点しやすい」と思えるようになると思います。
今回は、論点の検討というよりは、事例の評価の練習ということになります。
あと、
全体的な検討事項としましては、
「誰が」⇒「誰(何)にたいして」
アクションを起こしているのか。区分所有法に限らず、法律の世界ではその確認、検討はとても大切なことです。
本問では
肢1 「管理組合」⇒「土地」
肢2 「管理組合」⇒「土地、建物の売主」
肢3 「管理組合」⇒「建物(区分建物)」
肢4 「管理組合」⇒「区分所有者」
となっておりますが、
法律の世界では、こういう主体、客体の違いはとても大切ですので、よく確認して注意する習慣をつけてください。
そして、こういう違いが、どういう違いとなるのか?(たとえば、管理組合が土地に対してアプローチするのと建物に対してアプローチするのとでは、法的に同じことなのか違いがあるのかということ)
そういうことが理解できるようになれば、おそらく区分所有法については満点近い点数が取れる実力がついているものと思われます。
これは、いくらかレベルの高い話ですので、出来なくとも合格するとは思いますが・・・
解説は次回ということで
がんばって勉強しましょう。