マンション管理士試験過去問研究(第1回)問題編


第1回をはじめます。

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平成20年度マンション管理士試験 問4

マンション業者AがBに設計・工事監理を委託し、Cに施工を請け負わせて建築した甲マンションは、B及びCが必要な注意義務を怠ったため、共用部分に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があることが分譲直後に判明した。その瑕疵のため甲マンションの区分所有者の生命、身体又は財産が侵害された場合における、管理者が区分所有者を代理して行う共用部分の損害賠償請求に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。ただし、分譲契約に特約はないものとし、分譲時から区分所有者に変更はないものとする。

1 管理者は、Aに対して、分譲契約上の瑕疵担保責任に基づく損害賠償を請求することができる。

2 管理者は、Bに対して、不法行為に基づく損害賠償を請求することができない。

3 管理者は、Cに対して、不法行為に基づく損害賠償を請求することができる。

4 Aが建物の基本的な安全性を損なう瑕疵があることを知って分譲した場合は、管理者は、Aに対して、不法行為に基づく損害賠償を請求することができる。

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この問題、答えはすぐに出ます。

法律というよりは日本語の問題ですよね。

「B及びCが必要な注意義務を怠った」と書いてあるのですから、BにもCにも責任があると書いてあるのと同じです。

そうすると正解は一瞬にして出ます。もちろん2が誤りです。

で、それはいいのですが、そこまでで終わってしまうと、何の勉強にもなりません。

マンション管理士試験本試験の現場では、正解が出れば何でもいいと思いますが、日ごろの練習の段階ではきちんと検討すべきは検討しなければなりません。

正解を出すのが大切なのではなく、内容を検討することが大切。

それが勉強というものです。

では、やりましょう。



肢1

「1 管理者は、Aに対して、分譲契約上の瑕疵担保責任に基づく損害賠償を請求することができる。」



この肢で検討すべきことは

1.管理者が損害賠償を請求なんてことしていいの?

2.損害賠償を請求できるとして、それは瑕疵担保責任でいいの?

という2つの検討ポイントがあります。

この2つについて、きちんと説明できれば、肢1の勉強は終了となります。





続けて肢2、3は

1.共同不法行為が成立するのか?

2.不法行為が成立したとして、それを管理者が請求してよいのか?

という2つの検討ポイントがあります。



また、肢4は、




肢4

「4 Aが建物の基本的な安全性を損なう瑕疵があることを知って分譲した場合は、管理者は、Aに対して、不法行為に基づく損害賠償を請求することができる。」



この肢で検討すべきことは

1.瑕疵担保責任不法行為責任は並存するのか?

2.管理者が不法行為に基づく損害賠償を請求することが可能であるのか?

(肢2、3と同一論点)

というところになります。



さらに、問題文のただし書きに

「ただし、分譲契約に特約はないものとし、分譲時から区分所有者に変更はないものとする。」

とありますが、

これは、どういう意味があるのか?

このただし書きがなかったら、何かマズイことでもあるのか?

という点も検討していただきたいと思います。




いかがですか?

勉強するって大変なのですよ(笑)




解説は次回やります。

まあ、明日までの宿題ということで

受験生の皆さん、勉強してくださいね。



ではでは